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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十条 (指名職員の会議への出席)

平成十三年法律第百三十一号法律
(指名職員の会議への出席)

第三十条

内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。

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