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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十九条 (総会の招集)

平成十三年法律第百三十一号法律
(総会の招集)

第二十九条

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

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