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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十八条 (役員等の公務員たる性質)

平成十三年法律第百三十一号法律
(役員等の公務員たる性質)

第二十八条

機構の役員及び職員並びに委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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