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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十一条 (役員の職務及び権限)

平成十三年法律第百三十一号法律
(役員の職務及び権限)

第二十一条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

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