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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十五条 (予算等)

平成十三年法律第百三十一号法律
(予算等)

第四十五条

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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