(資金計画)
第三十一条
法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2機構は、法第四十五条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2機構は、法第四十五条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。