条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第三十二条 (収入支出等の報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(収入支出等の報告)

第三十二条

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等保有株式取得機構に関する命令第三十二条(収入支出等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(資金計画) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 目次 第三十三条(事業報告書) →