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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十九条 (債務を負担する行為)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(債務を負担する行為)

第二十九条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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