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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第三十条 (予算の流用等)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(予算の流用等)

第三十条

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

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