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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十六条 (収入支出予算)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(収入支出予算)

第二十六条

収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

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