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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十七条 (予算の添付書類)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(予算の添付書類)

第二十七条

機構は、法第四十五条前段の規定による予算の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2機構は、法第四十五条後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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