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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十八条 (予備費)
平成十三年内閣府・財務省令第十号
府省令
(予備費)
第二十八条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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