条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十八条 (予備費)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(予備費)

第二十八条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等保有株式取得機構に関する命令第二十八条(予備費)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(予算の添付書類) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 目次 第二十九条(債務を負担する行為) →