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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十五条 (予算総則)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(予算総則)

第二十五条

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第二十九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  2. 第三十条第二項の規定による経費の指定
  3. 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

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