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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第三十四条 (決算報告書)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(決算報告書)

第三十四条

法第四十六条第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第二十五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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