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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十六条 (財務諸表等の承認等)

平成十三年法律第百三十一号法律
(財務諸表等の承認等)

第四十六条

理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の四週間前までに、監事に提出しなければならない。

2理事長は、監事の意見書を添えて前項の財務諸表等を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

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