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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第三十五条 (収入支出決算書等)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(収入支出決算書等)

第三十五条

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 収入次に掲げる事項
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額の差額
  2. 支出次に掲げる事項
    1. 支出予算額
    2. 予備費の使用の金額及びその理由
    3. 流用の金額及びその理由
    4. 支出予算現額
    5. 支出決定済額
    6. 不用額

2前条第一項の債務に関する計算書には、第二十九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

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