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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四条 (主務省令への委任)

平成十三年法律第百三十一号法律
(主務省令への委任)

第四条

前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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