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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第八条 (名称)

平成十三年法律第百三十一号法律
(名称)

第八条

機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。

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