条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
› 第六十八条
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十八条
平成十三年法律第百三十一号
法律
第六十八条
第八条第二項
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第六十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
← 第六十七条
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次
第八十二条(その他の経過措置の政令への委任) →