条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第九十六条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百三十一号法律
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条

銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第九十六条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百七十一条(罰則に関する経過措置) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次 第九十八条(罰則に関する経過措置) →