(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九十六条 銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗