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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第百五十八条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十三年法律第百三十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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