(発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求) 第二十条の十四 発行会社は、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定会員名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の十四を開く ↗