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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の十九 (発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告)

第二十条の十九

機構は、法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第四項前段の規定による特定会員からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 買取りの日
  2. 株式を売却した特定会員名
  3. 株式の銘柄及び株式数
  4. 買取りの価額及びその算定方法
  5. 受取手数料の金額
  6. 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項
  7. 当該買取りに関し、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求を行った発行会社からの発行会社株式買取りに係る次に掲げる事項
    1. 買取りの日
    2. 株式を売却した発行会社名
    3. 株式の銘柄及び株式数
    4. 買取りの価額

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