(法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者)
第二十条の二十
法第三十八条の四第五項に規定する発行会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該発行会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
2法第三十八条の四第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
法第三十八条の四第五項に規定する発行会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該発行会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
2法第三十八条の四第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。