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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第一条 (定義)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

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