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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第三十七条 (区分経理)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(区分経理)

第三十七条

機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

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