(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第四十一条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第四十一条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。