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地方税法施行令 第四十八条の十一の二十 (法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の二十

第八条の十九の五の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十九の五中「第五十三条第二十項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十一項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

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