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地方税法施行令 第四十八条の十一の十九 (法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十九

第八条の十九の四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十九項の規定を適用する場合について準用する。

2第八条の十九の四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十一において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。

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