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たばこ事業法施行規則 第七条 (葉たばこ審議会)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(葉たばこ審議会)

第七条

第七条第一項に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。

2審議会に会長を置く。

3会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。

4会長は、会務を総理する。

5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。

6委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7委員は、再任されることができる。

8会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。

9会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。

10前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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