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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第五条 (居住者の運転の承認申請手続)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(居住者の運転の承認申請手続)

第五条

条約第十一条2の規定により本邦に居住する者(以下「居住者」という。)に免税車両の運転をさせようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該免税車両の輸入地を所轄する税関長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、車両に故障が生じた場合その他緊急な必要により居住者に運転をさせる場合は、この限りでない。

  1. 第三条第一項各号に掲げる事項
  2. 居住者の住所及び氏名
  3. 居住者に運転をさせることが必要な理由
  4. 運転予定期間

2税関長は、前項の申請があつた場合においては、運転をさせようとする者の健康状態、旅行の都合その他の事情を勘案し居住者に運転をさせることがやむを得ないと認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3第一項ただし書に規定する場合に該当し、同項の承認を受けないで居住者に免税車両の運転をさせた者は、ただちにその理由を附してその旨を同項の税関長に届け出なければならない。

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