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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第四条 (非居住者が免税車両を使用する場合の届出)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)

第四条

条約第十一条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

  1. 提出者の居所等及び氏名
  2. 前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 名義人との関係
  4. 使用予定期間

2前項の書類には、第三者が一時輸入書類の名義人から正当に許可を受けていること及び本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国した者であることを証する書類並びに条約、法及びこの政令の規定に従うことを約する書類を添附しなければならない。

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