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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第七条 (滅却の承認申請手続)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(滅却の承認申請手続)

第七条

第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 第三条第一項各号に掲げる事項
  2. 滅却しようとする物品の品名、数量及びその置かれている場所
  3. 滅却の予定年月日、場所及び方法

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