(滅却の承認申請手続) 第七条 法第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。一第三条第一項各号に掲げる事項二滅却しようとする物品の品名、数量及びその置かれている場所三滅却の予定年月日、場所及び方法 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗