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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第八条 (免税車両等を輸出しない場合の届出)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(免税車両等を輸出しない場合の届出)

第八条

免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

  1. 提出者の居所等及び氏名
  2. 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 免税車両等輸入者の出国後に本邦において、免税車両又は免税部分品を管理する者の住所、氏名及び免税車両等輸入者との関係並びに当該物品の保管場所

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