(一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)
第二条
条約第二条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。
- 一車両の予備部分品であつて価格が一万円以上のもの
- 二冷房装置
- 三テレビジョン受像機
- 四前二号に掲げるもののほか、車両の附属品であつて価格が一万円以上のもの
条約第二条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。