条文くん法令検索 AIに質問する

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第二条 (一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)

第二条

条約第二条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。

  1. 車両の予備部分品であつて価格が一万円以上のもの
  2. 冷房装置
  3. テレビジョン受像機
  4. 前二号に掲げるもののほか、車両の附属品であつて価格が一万円以上のもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第二条(一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次 第三条(車両等の輸入手続) →