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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(定義)

第一条

この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第一条第二条第三条又は第四条第一項に規定する条約、車両、保証団体、一時輸入書類、自家用、輸入税、免税車両、免税部分品、免税車両等輸入者又は第三者をいう。

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