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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第八条 (担保の提供等)

昭和三十九年法律第百一号法律
(担保の提供等)

第八条

財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。

2財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3財務大臣は、第一項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。

4国税通則法第五十二条の規定は、前項の処分について準用する。

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