条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
› 第十一条
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十一条 (政令への委任)
昭和三十九年法律第百一号
法律
(政令への委任)
第十一条
前各条
に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
この条文を参照している条文
第2条
第4条
← 第十条(条約の非締約国への便益提供)
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 目次
第十二条(罰則) →