(趣旨)
第一条
この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。