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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十四条の五

平成二十三年財務省令第二十号府省令

第十四条の五

第十四条の三第十項の規定は、法第三十八条の五第一項又は第五項の個人が、同条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定又は法第三十八条の五第五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

2第十四条の三第十四項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が、同項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

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