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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十八条の五

平成二十三年法律第二十九号法律

第三十八条の五

平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

  1. 当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
  2. 当該会社の事業所(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  3. 東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

3平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第一項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

4前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の四第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

5平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十八条の三第三項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第七十条の七の二第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。

6前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

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