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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条の五

平成二十三年政令第百十二号政令

第二十九条の五

法第三十八条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

  1. 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
  2. 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)

2法第三十八条の五第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。

  1. 当該会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
  2. 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

3法第三十八条の五第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。

  1. 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
  2. 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

4前三項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

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