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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条の六 (延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第二十九条の六

法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

  1. 相続税法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
  2. 相続税法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
  3. 相続税法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
  4. 相続税法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項(同条第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

2前項の規定は、法第三十八条の六第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。

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