条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条の七 (物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第二十九条の七

法第三十八条の七第二項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

  1. 相続税法第四十二条第五項に定める物納手続関係書類(同条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
  2. 相続税法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
  3. 相続税法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
  4. 相続税法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第二十三項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第二十四項に定める期限を含む。)

2前項の規定は、法第三十八条の七第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の七(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の六(延納の許可の申請等に係る期限等の特例) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次 第三十条(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税) →