(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第二十九条の七
法第三十八条の七第二項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
- 一相続税法第四十二条第五項に定める物納手続関係書類(同条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
- 二相続税法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
- 三相続税法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
- 四相続税法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第二十三項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第二十四項に定める期限を含む。)
2前項の規定は、法第三十八条の七第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。