第二十九条の四
法第三十八条の四第一項第一号に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該経営承継受贈者の親族
- 二当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 三当該経営承継受贈者の使用人
- 四当該経営承継受贈者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
- 五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
- 六次に掲げる会社
- イ当該経営承継受贈者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
- ロ当該経営承継受贈者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
- ハ当該経営承継受贈者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
- イ
2法第三十八条の四第一項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
3法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
4法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
- 一法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
- 二租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が法第三十八条の四第一項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
- 三その他財務省令で定める事項
5第一項の規定は、法第三十八条の四第三項第一号に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。この場合において、第一項中「第三十八条の四第一項第一号」とあるのは「第三十八条の四第三項第一号」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。
6法第三十八条の四第三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
7法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
- 一法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする旨
- 二租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が法第三十八条の四第三項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
- 三その他財務省令で定める事項
8第五項及び第六項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三十八条の四第三項第一号」とあるのは「第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。
9第七項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。