(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第三条の八
法第十一条の六第三項第二号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
2法第十一条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法第十一条の六第一項の規定の適用を受ける場合市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
- 二法第十一条の六第二項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類
- イ法第十一条の六第二項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類
- ロ被相続人所有家屋又は当該被相続人所有家屋及び当該被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地等(ロにおいて「被相続人所有家屋等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
- イ
- 三法第十一条の六第四項の規定の適用を受ける場合市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
- 四法第十一条の六第五項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類
- イ法第十一条の六第五項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類
- ロ法第十一条の六第五項の土地等(ロにおいて「土地等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
- イ