第十三条の二
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、第四項及び第六項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(同条第十六項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得及び同項の規定により増改築等(同条第十九項に規定する増改築等をいう。以下この条において同じ。)に該当するものとみなされる同法第四十一条第十七項に規定する特例増改築等を含む。)、同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものとみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等を含む。第三項において同じ。)又は同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅の取得(以下この条において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(同条第十七項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(同法第四十一条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法第四十一条第六項に規定する認定住宅等をいい、同条第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和十二年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第四項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第四項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下第三項まで及び第八項第一号において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(同法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第四項、第七項及び第九項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同法第四十一条第二十一項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十二項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十三項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十四項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十五項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第一項の規定は適用せず」と、「第六項に」とあるのは「同条第一項に」と、「同項の規定は適用しない」とあるのは「第六項の規定は適用しない」と、同条第二十六項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十八項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
2前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。)五千万円
- 二居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)四千五百万円
- イ令和六年又は令和七年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合
- ロ令和八年又は令和九年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものである場合
- ハ令和十年から令和十二年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅をいう。次項第三号において同じ。)に係るものを除く。)に該当するものである場合
- イ
- 三居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する既存認定住宅等の取得をいう。次号ロ及びハ並びに次項第二号及び第三号において同じ。)で次に掲げる家屋に係るものに該当するものである場合に限る。)三千五百万円
- イ認定住宅(租税特別措置法第四十一条第七項第一号ロに規定する認定住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ。)
- ロ特定エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ。)
- イ
- 四居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)三千万円
- イ令和四年から令和七年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものである場合
- ロ令和八年又は令和九年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。ハにおいて同じ。)に該当するもの以外のものである場合
- ハ令和十年から令和十二年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得に該当するもの以外のものである場合
- イ
3租税特別措置法第四十一条第九項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等若しくは買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(同条第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
- 一居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)五千万円
- イ令和六年から令和九年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
- ロ令和十年から令和十二年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合
- イ
- 二居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合に限る。)四千五百万円
- 三居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)四千万円
- イ令和八年又は令和九年その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合
- ロ令和十年から令和十二年までの各年その居住に係る住宅の新築取得等が買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合
- イ
4住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十二項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第九項第二号において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第七項において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十一項及び第十四項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、同条第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
5前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
6住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の六第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
7住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下第十項までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
- 一再建住宅借入金等の金額当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額
- 二再建特別特定住宅借入金等の金額当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第四項前段の規定に準じて計算した金額
8前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
- 一再建住宅借入金等の金額再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
- 二再建特別特定住宅借入金等の金額三十三万三千三百円
9住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第六項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十一項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十四項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第四項及び第七項並びに同条第二項、第六項、第十一項及び第十四項並びに同法第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
- 一当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
- 二当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第四項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
- 三当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした同法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
- イ租税特別措置法第四十一条第六項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第六項前段の規定に準じて計算した金額
- ロ租税特別措置法第四十一条第十一項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
- ハ租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
- ニイからハまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
- イ
10前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
- 一再建住宅借入金等の金額第八項第一号に定める金額
- 二再建特別特定住宅借入金等の金額第八項第二号に定める金額
- 三認定住宅等借入金等の金額租税特別措置法第四十一条の二第二項第一号に定める金額
- 四前項第三号ニに掲げる他の住宅借入金等の金額租税特別措置法第四十一条の二第二項第四号に定める金額
11二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等として第一項、第七項又は第八項の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第四項、第七項又は第八項の規定を、それぞれ適用する。
12住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
13第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。