(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 第十四条の二 法第十二条の二に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗