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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十四条の二 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第十四条の二

第十二条の二に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

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