(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 第十三条の二の二 法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。 e-Gov法令検索で第十三条の二の二を開く ↗