条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十三条の二の二 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第十三条の二の二

法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

e-Gov法令検索で第十三条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十三条の二の二(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(特別償却等に関する複数の規定の不適用) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次 第十三条の三(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例) →