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福島復興再生特別措置法 第八十八条の二 (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)

平成二十四年法律第二十五号法律
(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)

第八十八条の二

国、福島県及び市町村(福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。)は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進するため、福島国際研究産業都市区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、航空法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

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